利用規約
プライベートサウナ・フィットネス「SAUNA TEC」「Fit-c/Fit-t」(以下「当施設」といいます。) のご利用につきましては、より安全に快適にご利用頂くために、以下のとおり利用規約(以下「本規約」といいます。)を定めております。
当施設の利用に際しては、本規約に同意頂く必要があります。
第1条(会員制度)
- 当施設は会員制とします。
- 会員に入会しようとするときは、本規約を遵守することに同意し、かつ当社の定める一定の情報(以下「登録事項」といいます。)を当社の定める方法で当社に提供しなければなりません。
- 前項の登録事項を提供し、会員として適切と判断した申込者は、利用契約等の諸契約を締結することにより入会が認められ、諸施設を利用することができます。
第2条(入会資格)
当施設は会員制で入会審査があります。
次の各号のいずれかに該当する者は、会員になることができません。
- 本規約を遵守できない者
- 登録事項に虚偽記載があった者
- 過去5年間または現在において、暴力団もしくは反社会的勢力に属し、またはそれらに属する者と密接な関係を有すると当施設が判断した者
- 伝染病、その他他人に伝染または感染する恐れのある疾病に罹患している者
- その他、当施設が会員としてふさわしくないと判断した者
第3条(会費と入会金等)
- 会員は、会費等を、クレジットカードで支払うものとします。
- 会員は、施設会費の当月分を前月27日までに支払うものとします。但し、入会時の初回支払時期についてはプラン契約時に支払うものとします。
- 会員は、実際の施設利用の有無にかかわらず、本規約が定める会費等を全額支払う義務があります。また、支払済みの会費等は、本規約の定めがある場合を除き、返還されません。
- 当施設は、会費等の改定または部分的変更を行うことができます。その場合は、適用日の2週間前までに各会員に告知するものとします。(告知しなくても良いがどうする)
- 会員は、会費等を支払期日までに履行しない場合には、支払期日の翌日から支払済みまで年14.6%の割合で計算される延滞利息を会費等その他の債務と一括して、当施設が指定する方法で支払わなければなりません。その際の振込手数料等の費用は、当該会員の負担とします。
- 当施設は、会員が下記行為をおこなった場合には、それぞれ記載のとおりの追加料金を当該会員に請求することができ、会費等と合わせて課金することができるものとします。
(1)規定の利用時間を超過して施設を利用したとき
超過単価額に当該超過回数を乗じた金額。なお、第3号にも該当する場合には同号の金額も加算する。
(2)直前のキャンセルを繰り返した(概ね月間3回以上)とき
月間3回以上のキャンセル回数に超過単価額を乗じた金額。
(3)規定の利用人数を超過してクラブを利用したとき
超過単価額に当該超過人数を乗じた金額。
第4条(入退館管理システム)
- 当施設は、会員に対し、入退館管理システムのアプリケーションその他施設利用のために必要なシステム・入館暗証番号の使用を許諾します。
- 入退館管理システム・入退館暗証番号は、許諾された会員本人または当施設が認める使用権限を有する者のみが使用でき、他の者が使用することはできません。
- 会員は、自己の責任において、入退館管理システムに関するパスワード及びユーザーIDを適切に管理及び保管するものとし、これを第三者に利用させ、または貸与、譲渡、名義変更、売買等をしてはならないものとします。
- パスワードまたはユーザーIDの管理不十分、使用上の過誤、第三者の使用等によって生じた損害に関する責任は会員が負うものとします。
第5条(会員以外の施設利用)
- 各施設のmembership rulesに応じて、会員が同伴することを条件に、1回につき1名を限度として、会員以外の者に施設利用を認めます。なお、個別に定める法人会員・プレミアム会員等のプランにおいては、上記と異なる取扱いがされる場合があります。
- 会員以外の者の当施設の利用については、当該利用の基となるプランの会員が責任をもって、これら会員以外の者に対し、本規約その他規則を遵守させ、連帯して一切の責任を負うこととします。
- 第1項またはクラブが別途許諾した場合のほかは、会員以外の者は当施設を利用できません。
第6条(会員プランの変更)
会員は、会員プランの変更を希望する場合には、変更希望月の前月の10日までに、株式会社テクニカルカンパニーまで連絡をすることとします。その場合、翌月初日よりプランが変更となります。
第7条(遵守事項)
会員は、本規約に別途定める事項のほか、次の各号の事項を遵守しなければなりません。
- 施設の利用にあたっては、各施設に掲示されたmembership rule、慣習上のルール、各施設の説明および指示に従うこと
- 施設や敷地内において、物品販売や営業行為、金銭の貸借、勧誘行為、政治活動、無許可のアンケート協力等の依頼行為、署名活動をしないこと
- 同業または競業を目的とした施設の利用をしないこと
- 刃物等の危険物や、他者または施設・器具を傷つける可能性のある物品を施設や敷地内へ持ち込まないこと
- 施設の利用を認められていない者を同伴させないこと
- 動物(あらかじめ許諾された介助犬は除く。)を館内に持ち込まないこと
- 前各号に定めるほか、本規約に違反する行為、当社の営業に支障を生じさせる行為、当社の施設、設備又は備品に損害を与える行為、他の施設利用者に不快又は迷惑を与える行為はしないこと
第8条(入館の禁止、退場)
- 当施設は、次の各号のいずれかに該当する者につき、相当期間の入館の禁止または退場を命じることができます。
(1)本規約および各施設の諸規則に違反した者
(2)第2条に定める入会資格を欠いていた者、または入会後に欠くこととなった者
(3)当施設において、体調不良、薬物使用等により正常な施設利用ができないと判断された者
(4)当施設において、著しく不潔な身体または服装により他の会員等の第三者が不快に感じると判断された者
(5)当施設の承諾なく入退館管理システム・暗証番号を使用せずに入館した者
(6)本規約の手続に従わず会員以外の者を入館させた者および当該入館した者
(7)会費等を滞納した者
(8)上記のほか、当施設において、入館の禁止または退場を命じることが適切であると判断された者
2. 施設への入館禁止中の会員は、当該禁止期間中であっても、会費等の支払義務を免れません。
第9条(退会)
- 会員は、所定の退会フォームに入力をおこない、当施設の受領確認をもって希望する月の月末をもって退会することができます。
- 退会手続は、退会を希望する月の10日までに行うものとし、その場合、当該月の末日をもって退会となります。各月の11日以降に退会手続がとられた場合は、翌月の末日をもって退会となります。
- 本条の退会手続が完了しない間は、施設の利用がない場合でも通常の会費等が発生します。
- 会費等の未納分がある場合には、第1項の退会手続と同時に完納しなければなりません。
- 会費等は、退会が月の途中であっても、当該月分を全額支払わなければなりません。
第10条(休会)
会員は、当施設を休会することはできないものとします。
第11条(届出)
会員は、入会申込書等に記載した内容に変更があったときは、速やかに株式会社テクニカルカンパニーまで所定の手続きをもって変更の届け出をしなければなりません。
第12条(退会処分)
- 運営事業者は、会員が次の各号のいずれかに該当するときは、当該会員をクラブから強制的に退会させること(以下「退会処分」といいます。)ができます。
(1)本規約(第7条を含み、これに限られない。)および諸規則を遵守しないとき
(2)当施設内外にかかわらず、法令、条例または公序良俗に反する行為を行い、施設の運営に影響が生じうると判断されたとき
(3)第2条に定める入会資格を欠いていたことが判明したとき、または入会後に欠くこととなったとき(入会に際し虚偽の申告をし、あるいは入会資格に関わる重要な事実を故意に申告しなかったときを含みます。)
(4)会費等を2か月分以上滞納したとき
(5)その他、会員としてふさわしくない言動があり、改善が見込めないとき
2.退会処分となった会員に対しては、当施設は、前納分または既払分の会費等があっても、これらを返還することはいたしません。
第13条(資格喪失)
- 会員は、次の各号の場合には、自動的にその会員資格を喪失します。
(1)退会または退会処分
(2)死亡または法人の解散
(3)当施設が閉鎖されたとき
2. 前項第2号および第3号の場合には、資格喪失日の属する月の会費等につき、日割計算の上精算するものとします。
第14条(会員資格の譲渡禁止等)
会員は、自己の会員資格につき、他人へ譲渡、貸与、名義変更することはできず、質権設定その他担保に供する等の行為もできません。但し、当施設が別途許諾した場合には、この限りではありません。万一、当施設の許諾なくセキュリティキーを貸与した場合は退会処分の対象となります。
第15条(営業日および営業時間)
施設の営業日、営業時間については、別に定めます。但し、気象災害等の理由により、事前告知なく変更する場合があります。
第16条(施設の利用制限)
- 当施設は、次の各号の場合には、施設の全部または一部の利用を制限することがあります。当該制限がなされた場合でも、別に定める場合を除き、会員の会費等の支払義務に変更はありません。
(1)気象・災害等の影響が及ぶと判断し、営業が困難と認めたとき
(2)施設、設備の点検、補修または改修をするとき
(3)法令の制定、改廃、行政指導、社会経済情勢の著しい変化、その他やむを得ない事由が発生したとき
(4)その他当施設が休業を必要と認めるとき
2. 前項の場合、事前にその旨を会員専用LINEまたは施設のホームページ等にて告示します。 但し、緊急を要する場合はこの限りではありません。
第17条(施設の閉鎖・変更)
- 当施設は、次の各号の場合には、施設の全部または一部を閉鎖、もしくは変更することがあります。
(1)気象・災害等により営業不能と認めたとき
(2)法令の制定、改廃、行政指導、社会経済情勢の著しい変化、その他クラブの経営上等やむを得ない事由が発生したとき
2.施設の閉鎖・変更の場合でも、運営事業者が別に定める場合を除き、会員の会費等の支払義務が縮減または停止されることはなく、当施設は、会員に対し、特別の補償は行いません。
第18条(賠償責任)
- 施設や敷地内で発生した紛失、盗難、傷害その他事故について、当施設は、その故意または重過失による場合を除き、一切の責任を負いません。
- 会員および本規約上施設利用を許諾された者は、本規約に違反したことにより発生した損害、損失又は費用(弁護士費用を含みます。)(以下「損害等」といいます。)及び、故意又は過失による当社施設、設備、備品破損等による損害等につきましては、再購入費用、修理費用、清掃費用その他損害等の額に相当する補償代金をお支払いいただきます。
- 会員は、同伴者の責に帰すべき事由により発生した損害についても、その同伴者と連帯して賠償責任を負わなければなりません。
第19条(連絡/通知)
- 当施設に対する問い合わせ、連絡または通知、及び本規約の変更に関する通知その他当施設から会員に対する連絡または通知は、当社の定める方法で行うものとします。
- 当施設から会員への諸通知等は、会員から届け出のあった住所またはメールアドレス・LIEN等宛に行い、その発送をもって効力を有するものとし、未達または延着等の場合でも、当施設は発送後の責を負いません。
第20条(本規約その他の諸規則の改定)
- 当施設は、当施設が必要と認めた場合に、本規約、利用規定、その他施設の運営、管理に関する事項を改定することができます。
- 前1項により改定された事項については、特段の定めがある場合を除き、改定日から全ての会員に適用されます。
- 本規約を変更する場合、変更後の本規約の施行時期及び内容を施設のウェブサイト上での掲示または、その他の適切な方法や電子メール等で通知します。但し、法令上会員の同意が必要となるような内容の変更の場合は、当社所定の方法で会員の同意を得るものとします。
第21条(分離可能性)
本規約のいずれかの条項またはその一部が、消費者契約法その他の法令等により無効または執行不能と判断された場合であっても、本規約の残りの規定及び一部が無効または執行不能と判断された規定の残りの部分は、継続して完全に効力を有するものとします。
第22条(管轄裁判所)
- 本規約及び当施設利用契約の準拠法は日本法とします。
- 本規約または当施設利用契約に起因し、または関連する一切の紛争については、東京地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。
2024年2月1日制定